ごみ屋敷に警察が介入することはありますか?どのようなケースですか?
FAQ
警察は通常、ごみ屋敷の存在そのものに対して直接介入することはありません。というのも、ごみ屋敷問題は主に民事や行政の領域であり、警察の職務である刑事事件や犯罪予防の範囲を外れるからです。しかし、一定の条件下では警察が動くケースも存在します。具体的には、公然わいせつ・建造物侵入・軽犯罪法違反・悪臭による住環境破壊などに関わる刑事的要素が発生した場合です。
1. 近隣に実害が及んでいる場合
ごみ屋敷から悪臭や害虫が発生し、近隣住民が生活に支障をきたしている場合は、通報により警察が現場確認に訪れることがあります。
2. 敷地外への拡散による事故
敷地外にまでごみがあふれ、通行人が転倒するなどの事故が発生した場合、過失の有無を確認するために警察が動く場合があります。
3. 火災や放火の危険性がある場合
放置されたごみが燃えて火災が発生した、または放火のリスクが高いと判断された場合は、消防と連携して警察が現場確認に関与します。
4. 違法物の存在が疑われる場合
ごみの中に注射器・刃物・違法薬物などが見つかり、違法性が疑われる場合、刑事事件として調査されることがあります。
5. 不法侵入・不審者の存在
敷地内に第三者が無断で居住している、または不審者の存在が確認された場合、不法侵入や安全確認のために警察が出動することがあります。
その他:通報による出動
「異臭がする」「異常な音がする」「住人が応答しない」といった通報が寄せられ、安否確認や事件性の有無を確認するために警察が訪問するケースもあります。
まとめ
このように、ごみ屋敷が周囲に「危険」や「犯罪の兆候」を及ぼしている場合には、警察も状況に応じて関与します。ただし、ごみの量が多いこと自体は違法ではないため、警察が強制的に片付けさせることはできません。介入が必要な場合は、自治体・保健所・福祉課などとの連携が前提です。住民としては、まずは自治体の窓口に相談し、行政的・社会的支援の中で解決を目指す意識が重要です。