行政による強制撤去(代執行)はどのような場合に行われますか?
FAQ
行政による「強制撤去(代執行)」は、ごみ屋敷問題が深刻化し、本人の自主的な改善が見込めない場合に最後の手段として行われる措置です。これはあくまで「最終段階の対応」であり、いきなり実行されることはほとんどありません。
まず、市区町村などの自治体では、近隣住民や自治会などからの苦情・通報を受けて現地調査を行い、状況の把握に努めます。その後、該当者に対して「助言」「指導」「勧告」「命令」といった段階的な対応がなされます。これらの手続きを経ても状況が改善されず、かつ公共の安全や生活環境への悪影響が明白である場合に限り、行政は「代執行」を決断します。
代執行は、「義務者が法令や命令に違反し、その履行がなされない場合」に実施される行政措置です。具体的には、市が専門業者を手配し、対象となる家屋や敷地内のごみを強制的に撤去するものです。その費用は原則として本人に請求され、支払いがなされない場合には差押え等の強制執行に進むケースもあります。
代執行は、当人の権利やプライバシーにも深く関わるため、実行には慎重な手続きが必要です。執行前には本人への書面通知がなされ、猶予期間が設けられるのが一般的です。また、福祉的支援(地域包括支援センターやケースワーカーの介入)と併せて行われることが多く、「片付けることそのものが困難である」という背景への配慮も求められます。
代執行は決して「罰」ではなく、「地域の生活環境と安全を守るための最終手段」です。そのため、本人の理解と納得を得る努力が重要であり、実行前に家族や支援者との協議が行われる場合もあります。
実際に代執行に至るケースは稀ですが、放置すればその可能性は十分にあり得ます。そうなる前に、行政の助言や支援を受け入れ、自主的な片付けや相談を進めることが、円満な解決につながる最善の道です。