ご近所に迷惑をかけた場合、責任はどうなりますか?
FAQ
ごみ屋敷によって近隣住民に迷惑がかかっている場合、住人(もしくは所有者)は一定の責任を問われる可能性があります。これは主に民事上の責任であり、損害が発生した場合には「損害賠償請求」などの法的措置が取られることもあります。
例えば、悪臭や害虫の発生により近隣住民が健康被害や精神的苦痛を被った場合、あるいは火災の原因になって物的損害が発生した場合には、被害を受けた住民が加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。このとき、加害者が故意や過失により周囲に危害を及ぼしたと認められれば、法的に賠償責任を負う可能性が高くなります。
また、敷地からごみがはみ出して道路や隣接地にまで影響を与えている場合、道路交通法や廃棄物処理法、軽犯罪法などの法令違反となることもあり、行政からの指導や命令、さらには罰則の対象となることもあります。
なお、実際に裁判で争われた事例も存在します。たとえば、ごみ屋敷からの悪臭や害虫が原因で隣家が生活に支障をきたし、裁判所が一定の賠償命令を下したケースなどがあります。このように、ごみ屋敷問題は単なる生活の乱れではなく、周囲に対する「不法行為」となるリスクがあるのです。
一方で、住人自身が高齢で判断能力が乏しい場合や、精神的な問題を抱えている場合には、民事責任の追及が難しい場合もあります。そのようなケースでは、家族や後見人、行政が対応を求められることになります。
トラブルの拡大を防ぐためにも、自主的に改善に取り組むか、専門業者や行政と連携して早期の対応を行うことが望まれます。迷惑をかけてしまった場合は、誠意ある謝罪とともに、状況を改善する意思を示すことが、信頼回復への第一歩です。